高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

農地法の改正点・・・。


今年の農地法の改正点は、3条ですね。

これまで、3条許可は原則−農業委員会の許可、例外−知事の許可でした。

例外は、取得する人の住所地以外の農地・採草放牧地を得る場合には、知事でした。

これが、すべて農業委員会の許可となりましたので、修正しないといけません。

宅建110番 スイスイLEVE講義(98講 p204 205)の方も、ぜひ修正してください。

では、また。

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