高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

基本書を選ぶ基準・・・。


基本書を選ぶ基準について、参考になれば・・。

まず、ボリュームが必要かどうか?

確かに、詳しく説明するためにはどうしても一定のページ数が必要です。

かといって、それだと時間がかかりすぎますし、長く書いたからといって、肝心な所を書いてあるかどうかわかりません。

ページ数がたとえ短くても、そこに理解を助ける重大なヒントがあれば、たとえ200ページ程度でもかまいませんね。

ページ数が少ないメリットは、(もちろん内容は充実していることですが)全体像を早く見ることができるということがあり、それは理解するには必要なことですから、そういうことも基本書を選ぶメリットの一つですね。

以前、ブログ「あ、これだ というものとは・・・。」でも取り上げましたね。

今日も、ひとつ取り上げてみましょう。都市計画法で「高層住居誘導地区」というものがあります。

この地区をどう理解するか、そのための“魔法の言葉”とは、何かです。

受験生として一番ほしい言葉です。

それは、わたしなら「夜間人口増加」とテキストに書きますね。

都心回帰でもいいかな、この地区を取り入れた趣旨は・・。

「宅建110番 スイスイLIVE講義」でもそのように書いてます(P171)。

「宅建110番 過去問勝利の公式」では、P166で「克典のつぶやき」として少し詳しく書きました。

もちろん、それを基礎に「あー、そうなんだ」といえることが重要で、そうなればこの地区は絶対に忘れないものとなります。

ちょっと説明すると、かつてはその地域には、住民達がいて、あたたかい地域だったのに、事務所とか大きな店舗とかが進出して、住民達がいなくなりました。

そうすると、夜には人がいなくなるような街ですから、やはり活気がなくなりますね。

犯罪が多発するかも・・・。

そこで、昔のように活気あふれる街を作りたいと思ったときに、この地区をつくることにすると、どうなるか。

そうすると、高層階には必ず住民がいることが条件ですから、以前より住民が増えませんか。

では、実際に出た問題を見てみましょうね。

・・・・・平成17年 本試験

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。○か×か。

・・・・・

答えは、×ですが、元々の定義は、こうなっています。

・・・・・

高層住居誘導地区は,都市計画区域内において、住居と住居以外の用途を適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため,第一種・第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,準工業地域5つの用途地域内にあり,都市計画で容積率が40/10又は50/10と定められた土地の区域内で定めるものである。

・・・・・

これを“覚えよ”的なテキストは絶対に使わないことなんです。

さて、答えの解説をすると、この地区はかつては住民達がいたが、今はいなくなっている地域、そこで夜間人口を増やそうとするイメージだということでしたね。

そうだとすると、中高層地域では、昔も今も住民がたっぷりいるはずです。人がいなくて悩んでいる地域ではありませんね。

どうですか。

テキストを選ぶ基準を書きました。

もちろん、当初はそのような知識がなかなかないので、いいテキストか判断はつきませんが、やっていく途中であれなんかおかしいな、と思ったら思い切ってテキストを買い換えましょう。

では、また。

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