高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

あ、これだ というものとは・・・。


以前に4つの制度をふれましたが、その中で「売主の担保責任」をあげました。

この担保責任を勉強して、何かつかまないといけないと言うことですね。

ああ、こういうことだったのか、という感動をしないといけないのですね。

では、「宅建110番 スイスイLIVE講義」ではどのように書いたか。
〜18講 売主の担保責任〜

ここは「商品に問題がないと思って代金を支払うから」「逆に、無償であげたなら・・・担保責任は生じない」とかきました。

ここから、何かつかみましたか。ああ、そういうことかと思いましたか。

担保責任の根拠は、“有償性”ですね。もちろん、見合っていないことがあることですが・・。

では、おおーと分かったところで、一つ、応用問題を。

借金を支払う現金がなく、やむを得ず自己の建物で返すことになりました。しかし、この建物に瑕疵があったっときに、担保責任が発生しますか。

これ、代物弁済といいます。もちろん契約でやっていますね。

どうですか。

これ無償ですか?いや有償ですね。

ということは、『おおー、担保責任が認められるな、たぶん』と自分なりの結論が出せました。

試験では、どうどうこのように答えてもらいたいものです。

どうですか。テキストでも、問題集でも、こういう“なにかこれだ”というものが発見できる本がやっぱりいい本ですね。

では、また。

☆今回三省堂から『宅建110番 スイスイLIVE講義』という基本テキストを書きました。ぜひ。

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