高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

自信を! 三大書面をおぼえるぞ 第12弾・・・・


37条の必要的な事項5つはもういえますか。

記載事項につきものの、人・物・金と引渡・登記の5つですね。

では、�@は・・・・。

人である、「当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所」だね。

では、�Aは・・・・。

物である、「当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示」つまり、特定するために必要な表示、だね。

では、�Bは・・・・。

金である、「代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法」、ここでは額・時期・方法の3つはきちんといえることだ。

では、�Cは・・・・。

物件の引渡時期は特に重要だね。「宅地又は建物の引渡しの時期」、これは必ず記載する必要があるから、未完成で引渡時期が未定で契約することはdけいないと言うことだね。
では、�Dは・・・。

登記も宅建業法では、重要だ。「移転登記の申請の時期」、ここでは、貸借においては唯一不要な事項だね。貸借では登記の義務がないからね。

以上、特に�Cと�Dは重要だが、全部いえるね。じゃあ、ここは5秒でどうぞ。

これは、簡単でしょうね。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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