高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

さあ三大書面の記載事項を覚えるぞー 第4弾・・・


さて、前回の復習を。

取引物件に関する5つの事項もういえますか。え、いえない。

たくさんあるので、ますはひとつひとつですね。

�@は・・・。

いえますか。そう「登記された権利」です。

その種類とか内容・登記名義人、権利が登記されてないときには登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあってはその名称)

�Aは・・・・。

いえますか。そう「法令に基づく制限」ですね。

特に建物の貸借は、ほとんど説明事項がありません。たとえば、アパートを借りる学生に、容積率とか建ぺい率を説明する必要ありますか。

�Bは・・・。

いえますか。そう「私道負担に関する事項」です。

これは、建物の貸借はいいですね。これも、アパートを借りる学生には不要でしょう。あと、「〜関する事項」という表現は大丈夫かな。

�Cは・・・。

いえますか。そう「生活関連施設」です。

このとき「施設が整備されていない場合、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項」でした。

最後の�Dは・・・。

いえますか。そう「未完成物件の場合」です。

完成物件は、実際に見に行けばいいわけですね。

だから、完了時における形状+構造、そして省令で定める事項、ここは宅地なら道路の構造幅員でした。建物なら、主要構造部とか内装が外装などですね。

どうですか。5つ完璧にいえますね。いえる人はゴールが具体的に見えてきました。

では、また。

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