高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

さあ三大書面の記載事項を覚えるぞー 第二弾・・・


さて、前回の復習を。

34条の2の記載事項“8つ”いえるかな。

まず�@は・・・・。

依頼者のどの物件を紹介したらいいか、ちゃんと記載しておかないと。

「宅地又は建物を特定するために必要な表示 」でした。いえましたか。

では�Aは・・・・。

値段は重要ですね。報酬のベースにもなります。依頼者は高ければ高い方がいいわけです。

ここは、重要論点が付加されます。つまり、業者がそれについて意見を述べるときには、根拠を示せとなっています。これは記載事項でないため、口頭でいいのでした。

答えは「宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額 」、いえましたか。

さらに�Bは・・・・。

依頼者と宅建業者との関係ですね。これにより、いろいろ義務の範囲が違ってきます。
4種類ありました。

「媒介契約の種類」でしたね。

では�Cは・・・・。

契約内容ですが、これ結構生徒はいえません。難関ですね。

「媒介契約の有効期間及び解除に関する事項」です。 専任(専属専任)では3ヶ月以内との制限がありました。

では�Dは・・・・。

これは大丈夫でしょう。この契約書をつくる原因となったトラブルですから。

そう「報酬に関する事項」ですね。これがいえないともう焦ります。

では�Eは・・・・。

これは契約内容に違反したときの問題ですね。違約金など・・。

「依頼者が媒介契約の内容に違反して契約を成立させたときの措置」でした。

では�Fは・・・・。

これはしっかり覚えないといけません。一般媒介でも任意に登録できました。

あと、「〜関する事項」という表現に気をつけましょう。必ずふれないといけないでしょ。

「指定流通機構への登録に関する事項」です。

では最後の�Gは・・・・。

合意の内容にもなります。

そう「当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」ですね。

以上、きっちり8つの事項が見ないでいえますね。

さらに、それに関する論点をいえますね。

では、また。

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