高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

行政書士試験では、ここまで出題?


前回、多数当事者の関係で、連帯債務と保証の違いを意識して、覚えてほしいといいました。

「連帯債務」「保証債務」「連帯保証債務」、初学者には、これだけで頭がクラクラするでしょう。

連帯債務は各債務者が独立国みたいな感じ、保証債務は、主と従だから、ご主人と家来のイメージでいきましょうね。

でも、これに連帯保証債務が追加し、また混乱させます。こつこつやっていかないとダメですね。

まあ、我慢をしてね。

さらに、これに「保証連帯」が加わると、もっともっと頭がくらくらします。

でも、これ行政書士にでたんですよ(平成22年−問31 肢5)。

おそらく司法試験受験生でも、丁寧に勉強してないのでは、司法書士受験生では、もっと勉強してないかも。

でも、行政書士にでてますよ・・・・。

とんでもないことです。

そうはいっても出題されましたので、きちんと勉強しておきましょう。

この辺は、ぜひ行政書士の解説書(上記の本)にもきちんと書きましたので、参考にして下さい。

では、また。

楽学行政書士過去問題集 平成23年版 (2011) (楽学シリーズ) [単行本] です。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ