高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

苦い思い出、憲法21条2項の「検閲」の続き・・・


前に、苦い思い出があるといいました。

その続きです。

それは、「検閲」の2文字から、判例は、以下のような解釈をしました。

「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」と

これがどうしてもイメージ出来ませんでした。だから、意味付けができないので、覚えるのに非常に苦労しました。

あるとき、テレビかな・・・、見ていたとき、戦前・戦中の検閲の実態をやっていました。

この定義を出したときの裁判官は、まさにその当時20代くらいの若者だったでしょう。

それを目の当たりにしているわけですから、それを経験したわけですから、それがベースになっていることが分かりますね。

そうか、憲法を理解するには、歴史、他の国からの影響、など最初に勉強したではないか、とふと気づきました。

ですから、そのような経験をした裁判官が、将来そのようなことが二度と起こらないように考えて出したとしたら、そのような解釈をしても、むしろ当然なことでしょうか。

つまり、その定義を戦前・戦中のことを思い出しながら、見てみるとなんとなくわかるような気がしてきませんか。

内務省の官僚たちが、出世しようと真剣に、ネチネチとチェックしていく様子が想像できますし、

内務省から直接に指揮を受けた特高警察からの検閲チェックも、相当厳しいそうだなあ、と想像できますね。

これらを押さえた上で、もう一度判例の出した「検閲」の定義をよんでみてください。

さあ、覚えようとする気になりましたか。え、ならない。

うーむ、まあ仕方ないか。長いかなあ。

でもこれにめげずにね。

では、また。


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