高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

なぜ15歳となっているの?


では覚えることかor理解することか、というテーマの続きです。

前回の宿題は何だったか覚えていますか。

民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」とあったのですが、これ覚えられましたか?

まあ、覚えれば簡単ですね。それほど込み入っていませんしね。これを覚えていれば、昨年の宅建本試験の問10は1点なんなく得点できました。

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 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢3 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。で○ですね。
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 ただ、これもどうして15歳なの?と分かっているのと、単に覚えただけでは、今後の伸びしろが違うと言うことですね。

 たまたま宅建では覚えていたから、正解だったけど、今後はちょっとおもしろくないでしょう。伸びないでしょう(まあ、合格すればいいか)。

 この辺の考え方は、非常に大切なものですから、まず、前提は法律脳養成読本―宅建受験生必携!! [単行本]の法律能初段の第一話から第六話できちんと学習してくださいね。

 それが理解してもらって、この条文はこの本には掲載していませんが、書いてなくてもわかるようになればしめたものです。

 また、このような類似本を今度出すときには、違った角度から取り扱おうと思っていました。

 ここでは、まず簡単に指摘しておきますね。遺言は、本人が死んでから効力が生じるのですし、自分の財産ですからね。ですから、取引するわけではなく、駆け引きもいらない。

 つまり、最低の能力があればそれを尊重させようと・・・。

 そうであれば、それを法律では「意思能力」といっています(ちょっと、難しいからいいです)。要は、いいかわるいかが判断できる程度の能力というイメージなんだ。それすらないときには、遺言でも無効と。

 だから、能力の点で、問題をあまり複雑にしないようにルール化するとなれば、つまり見えるようなルールとするには、11歳とするより、18歳、ちょっと高いので、15歳としたわけ。

 そのなっているんです。だいたい高校生、一人でできるじゃん、と立法者はみたんだ。中学生だと、まだまだ、高校生ぐらいなら、OKでしょう。このように、想像してもらえましたか。ここ何週間・・。

 あと、立法者は、元服も意識したと思うよ。
 数え15歳の少年は、元服祝を昔しました。ようは、元服とは、一人前の男として重要な責任と義務を負って、社会の仲間入りを果たす年令を意味したんだ。

 どうですか。15歳だけでも、これほどいろいろな利益などを衡量しているんだ。

 それが、今後民法だけではなく、単に覚えるだけではなく、意味があって条文ができているんだという学習態度ができていくのですね。

では、また。

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