高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

本当に理解することが重要・・・


以前、問題作成の“コツ”から、勉強の“コツ”をつかむ のところで、

重要な切り口として、(契約)『当事者間の紛争』なのか、『対第三者間の紛争』なのか、ということを指摘したと思います。

本当にこれが身に付く(身につける)ことが重要です。

それには、これも過去問演習で、しっかりチェックしつつ、そういう目に見えにくいところの実力を身につけてもらいたいものです。

では、具体的に指摘しましょう。

宅建のH22 問8 肢1を見てください。

『1 保証人となるべきものが、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。』

わかりやすくABCとします。

『1 保証人Aとなるべきものが、主たる債務者Bと連絡を取らず、同人Bからの委託を受けないまま債権者Cに対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。』

ここでは、出題者の意図は、保証契約の当事者は“誰と誰”ですか、と聞いていますね。

答えは、もちろん、保証人Aと債権者Cになります。主たる債務者Bは、保証契約においては“第三者”です。

そこで、新人講師に、Bを混ぜて、いい問題を作問してください、と訓練させます。

もうわかりましたか、分かった方は作問能力のセンスがあります。一つは、BがAをだまして、Cとの保証契約をさせたような事例ですね。

保証と第三者詐欺の混合問題です。まだ、宅建本試験では、出題されていないような気がします。では、また。


2011年版 うかるぞ宅建項目別過去問

この問題は、2011年版 『うかるぞ宅建項目別過去問』p50〜 に掲載してます。

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