今年は、改正点の論点が少ないですね。 一番は、相続人への特定遺贈は、農地法3条の許可は不要で、ただし、事後の届出(農業委員会への)が必要という程度だ。 あとは、5問免除科目だから、それは次回にします。 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があるが、包…
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