民法改正で、未成年後見人も複数の者または法人でも選任できるようになったと説明しましたね。 それに応じて、宅建業法も改正されています。 今日は、そこを・・・。 それは、『営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号…
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