高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

問1の条文問題への対策はできているか・・・。

ここ3年必ず条文問題が出ます。

日頃から、六法を読んでいる人においては、すごく簡単な問題です。

しかし、宅建をしている人のほとんどが、条文を読んでません。

おそらく、宅建のテキストを読むのが精一杯で、これからあわてて読んでもそれほど効果ないかも知れません。

ですから、これには少し対策が必要になります。

まず、判例の内容なら×です。

そのヒントは、特段の事情という言葉、信義則という言葉、信頼関係、事情変更、破壊などが出ていたら、あ、判例だなと思います。

また、ある言葉の解釈にみえるような文章も、判例ですね(昨年の肢3)。

そして、そもそも内容がおかしいものがありますね。予想問もこの形を多く出題してますよ。今後多くなると思いますから(先取り作問)。

そして、これまで覚えた知識でも、全部が全部、条文に書いてありません。

例えば、意思無能力などがありますね。これはもう出題されましたが・・・。

そして、今年の予想をすれば、担保物権の性質の、附従性とか、随伴性とかは出るかも知れません。

この二つ、意外に条文にないんです。何でだか分かりますか。みんなが当然あると思う事柄だから、規定しなくてもまあ問題ないでしょ、ということです。

ちなみに、物上代位と、不可分性は、条文に規定がありますからね。これは人によっては、認めなくてもいいと思うからです。だから、条文で明確にした。

これだけでも、理解でき、でたら得点できそうですね。

では、また。

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高橋 克典
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高橋 克典
住宅新報社

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