高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

質問コーナー(消滅時効)・・・。

質問がありました。お答えします。

質問は、「債権の時効がらみの保証の場合について」

読者の方から、いただきました。

お答えします。

知識以外に、ここでの切り口は、2つあります。

保証の問題は、まず附従性を見ると言うことです。附従性を征する者は、保証を征するです。

主がお殿様、従が家来とのイメージですか。何でもいいので・・・。インパクトある覚え方を。

主たる債務があるなら、保証も負うということですね。

さらに、時効特に消滅時効では、完成する前の問題か、完成した後なのか、全く状況が違うことをどれだけ意識できたかです。

177条の登記においても、時効取得の前なのか、後なのか、も、その切り口の一貫(同じ)ですね。

前と後では、考え方が違うのです。こういう雰囲気がもてるようになることが重要です。

で、その二つの交差する場合には、どうするか、これも難しい問題となります。

あちらをたてれば、こちらがたたないし、その辺の調整をするのが、おもしろいはずです。

最終的には、妥当な結論をださないといけないのですが・・・。

一番いいのが、判例の考え方と同一になるのがベストですね、やっぱり。

援用の段階では、時効完成後の論点ですね。ですから、そこで保証の場合、附従性を強く押していいかどうか、だと思います。

もう、時効完成してここでは一区切りしたから、別々に考えてもいいのではないか。

そこまでくっついて考えなくても、いいのではないかということです。

このような2つの切り口をベースにおいて、もう一度利益調整してみてください。

では、また。

2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村