高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

代理の論点には続きがありました・・・。

前回、代理の制限行為能力者のことを取り上げましたが、続きがありました。

それは、細かくいうと、その中でも成年被後見人という視点もあります。

そうでうね、代理権の終了事由です。

これも、制限行為能力者は代理人になれるのだから、おかしいではないか、となりませんか。

そういう質問も受けました。

でも、代理人になれるのは、もともと最初から成年被後見人を本人が選んだからですね。

しかし、ここの終了するのは、もともとは能力者を選んだのに、途中で成年被後見人になった場合です。

それは、本人にとっては予期に反する状況ですから、終了させたわけです。

状況が違うわけです。大事な視点です。

理解できましたか。

理解すれば、覚えやすいでしょう。

こんな感じで、それ以外もつぶしていきましょう。

そして、予想問を解くともっといいことがあります。

では、また。

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高橋 克典
週刊住宅新聞社


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高橋 克典
住宅新報社

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