高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

応用力がある人とは・・・。

応用力があるということは、自分が持っている知識だけではなく、その2倍くらいの解答力を持つと言うことになります。

たとえば、特別用途地区の論点のひとついえますか。以下の論点でうが、いえますか。

いえない? それは力不足です。

「用途制限の緩和には国土交通大臣の承認が必要」だという点です。

これを今年の改正点で出すとすると、特定用途誘導地区がありますね。

病院などを誘導しようとする地区です。

まだ覚えていないと思いますが・・・。

そこで、この地区で、「用途制限の強化には国土交通大臣の承認が必要」というひかっけ問題をだすとします。

でも、応用力がある人は、緩和なら、必要だが、強化ならいらんだろう、と×を打つことができる人なのです。

そこを勉強しなくてもです。

まだまだ多くありますが、それはまた次に。

いや、予想問で、トライしてください。

類似した制度をうまく利用できることが、ポイントですね。

頑張れ。

では、また。

☆【東大式記憶術】宅建士試験一発合格脳プログラム

2015年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞシリーズ)
高橋 克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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