高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

今年もしつこく譲渡担保・・・。

譲渡担保は、昨年でませんでした。

今年も、出るともいえるし、出ないともいえるし・・・。

昨年の予想問では、判決文問題で出しました。

まず、出てもいいように、ある程度イメージできるようにしておきましょう。

実質は、担保つまり抵当権と同様の機能がある。

形式は、所有権の譲渡という形を取ると・・。

つまり、先に抵当権が実行されたようなものです。

もちろん借りたお金を返したら、元に戻してくれる。だから、やっぱり担保でしょう。

国土法では、過去出題されている。昭和61年の問18−肢1と平成6年の問18−肢4だ。

法令だから、形式を重んじているのだ。いちいち、実際に公務員が調べに行けないからだよね。

だから、農地を譲渡担保したら、3条許可が必要か?

ブログ読者なら、簡単なはずだ…?。

そう、必要になっているのだ。こんな感じで、覚えた理由を応用すること。

しかし、実質を重んじて考えると、抵当権に近くなって、そうすると設定段階では3条許可は不要となるから・・・。

では、民法では、どうだろうか。両方を考慮して、妥当な結論を出せばいい、と思えば、気が楽なはずだ。

判例は、スタートは形式を重んじている。どっちかというと・・・。

とにかく、おそれてはなかなか進まないので、おそれないようにまずしよう。

一度読んで判断ができなければ、正々堂々△だ。

では、また。

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2015年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞシリーズ)
高橋 克典
週刊住宅新聞社


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高橋 克典
住宅新報社

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