高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

使用貸借といったら何を思い出すかでセンスが分かる・・・。

使用貸借も侮れません。

そこで、これを理解するときに、具体的事例を想定しながら、覚えていく作業をします。

このとき、どういう事例を思い浮かべましたか。

自問自答してみてください。

おそらく、「家をなくした被災者の人へ、見つかるまで、タダで自分の家を貸してあげよう」というものであれば、センスありです。

そういう具体的な事例を浮かべながら、細かいところを覚えていきます。

そして、それは使用貸借の論点で一番難しいところ、を克服するために必要だからです。

それは、貸し主は、いつ返還できるか、ですね。

通常は、期間があるとき、期間がなくても使用目的があるとき、いずれもないときと、の3つを覚えているでしょう。

通常は、先の事例では、期間を定めることはあまりしないでしょう。公的な施設ならするかも・・。

だから、使用目的を定めて貸しますね。

最後の、いずれも定めないというのも、あまりないでしょう。

よくデルのは、真ん中ですし・・・。

こんな感じで、印象づけておくと、その論点は絶対忘れないし、虚弱をつけて覚えていますので、しかもよくある事例でおぼえていくことで、完ぺきに自分のものになるわけです。

そして、民法的なセンスも磨かれるということですね。分析力は重要です。

みなさん、頑張りましょう。

では、また。

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高橋 克典
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高橋 克典
住宅新報社

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