高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

登録の移転 と 変更の登録との関係・・。

登録の移転と変更の登録の関係を書きます。

まず、登録の移転は、転勤か転職しかできません。単に、住所変更だけではできません。

登録の移転により、管轄がたとえばA県知事からB県知事になりますから、登録簿も変更(移動)されます。

実は、この変更は、変更の登録とはいいません。

変更の登録とは、登録簿の記載事項が変更することを言います。

ですから、転勤して住所も変更すると、もし登録の移転をすれば(もともと任意ですからしなくてもいいから)、それをしてから記載事項である住所の変更の登録もします。

転職であれば、登録の移転をしてから、記載事項である商号・免許証番号も変わりますから、変更の登録をします。

言葉の問題ですが、試験では正確に覚えておきましょう。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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