まず、登録の移転は、転勤か転職しかできません。単に、住所変更だけではできません。
登録の移転により、管轄がたとえばA県知事からB県知事になりますから、登録簿も変更(移動)されます。
実は、この変更は、変更の登録とはいいません。
変更の登録とは、登録簿の記載事項が変更することを言います。
ですから、転勤して住所も変更すると、もし登録の移転をすれば(もともと任意ですからしなくてもいいから)、それをしてから記載事項である住所の変更の登録もします。
転職であれば、登録の移転をしてから、記載事項である商号・免許証番号も変わりますから、変更の登録をします。
言葉の問題ですが、試験では正確に覚えておきましょう。
では、また。
試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋 克典 | |
住宅新報社 |
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ