高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

あいまいな基準・・・。

前回、暴力団員、またはそうでなくなってから5年以内、という結構曖昧な基準を取り上げました。

曖昧なのは、しっかりとした第三者が手続きを踏んで判断したわけでもないからです。

これ以外にも、曖昧だなーという基準があります。

その他の免許の欠格要件として、

宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者 」がありますね。

誰が正確に判断するのか、と思います。

あと、法令のところでも、「相当数の同意」という基準もあります。

理由があるにしても、実際には恣意になるおそれもあるため、マズイですね。

そんな疑問を持ちつつも、正確に覚えていってください。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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