高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法以外の改正点・・・。

宅建でも、もちろん行政書士試験でも、ことしの民法以外の改正法で、特に重要なのは・・・。

行政不服審査法」の改正ですね。

宅建試験に置き換えていくと、従来開発手続きとか、確認手続きとか、不服があればいずれも「開発審査会」「建築審査会」に審査請求できるという論点があります。

これまでは、審査前置主義(裁判する前に必ず審査を受けないといけないというもの)を取っていました。

しかし、今年から前置でなくてもよくなりました。

つまり、いきなり裁判で戦っても言い訳です。

過去問でも割とよく出ていた所ですから、今年出ることを予定していきましょう。

ただ、最近は手続きの知識はあまり出ていないので、絶対に覚えないと受からないという論点でもないでしょう。

では、また。


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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