「行政不服審査法」の改正ですね。
宅建試験に置き換えていくと、従来開発手続きとか、確認手続きとか、不服があればいずれも「開発審査会」「建築審査会」に審査請求できるという論点があります。
これまでは、審査前置主義(裁判する前に必ず審査を受けないといけないというもの)を取っていました。
しかし、今年から前置でなくてもよくなりました。
つまり、いきなり裁判で戦っても言い訳です。
過去問でも割とよく出ていた所ですから、今年出ることを予定していきましょう。
ただ、最近は手続きの知識はあまり出ていないので、絶対に覚えないと受からないという論点でもないでしょう。
では、また。
試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋 克典 | |
住宅新報社 |
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ