高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

宅建業法の改正点・・・その2。

改正点の続きです。

まず、宅地建物取引士の業務処理の原則が規定されました。

・・・・・

宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

・・・・・

あと、信用失墜行為の禁止と知識及び能力の維持向上も規定されました。

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前者は、宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

後者は、宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

・・・・・

ここで試験問題となりうるのは、前者ぐらいでしょう。

たとえば、この使用失墜行為をしたら、罰則規定があるくらいでしょう。

でも、ありません。誤りです。

これも、予想問題でうまく作りますから、そこで印象づけて本試験に望んでほしいです。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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