高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

もう一度自分のテキストの特定遺贈の箇所をみてほしい・・・。

特定遺贈について質問がありました。

民法の場合と、農地法とか不動産取得税とで切り口が異なります。

民法の場合では、特に登記のところで出てきます。贈与した場合と同じで、先に登記した者が勝ちます。

つまり、民法では、包括遺贈では相続と同じに扱い、特定遺贈は贈与と同じように考えるのがいいでしょう。

しかし、不動産取得税(今年の一押し)とか農地法では、包括遺贈は民法と同じですが、特定遺贈は相続人とそれ以外では、異なってきます。

だから、持っているテキストで単に遺贈とあるものは、マズいテキストで正解を出せないことがあります。

むしろ、書いてない方がいいくらいです。

では、ここで覚えてもらうとして、不動産取得税では、相続人に対しての特定遺贈は、非課税ですし、農地法3条の許可もいりません(事後届出は必要ですが・・・)。

今年、でそうですから、このブログで得点できるようにしておきましょう。

予想問では、第1回問21の肢2に作問しました。

では、また。

2014年版 うかるぞ宅建 直前予想問[模試4回分] (うかるぞシリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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