高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

宅建業法の改正点・・・。


報酬の消費税は、ご存じの通りですが、あとは、

・・・・

都道府県知事が、業務停止処分・免許取消処分を行ったときにはその旨を公告しなければならないが、その公告方法は、都道府県の公報だけでなくウェブサイトヘの掲載その他の適切な方法でもよい。

・・・・

となった点ですね。

公告できる場合は、どういう場合かはよく出る論点です。

その趣旨は、その業者の店に行ったら、やってないというのでは、困りますから・・・。

だから、指示処分のときには、公告しません。店やってますから。

この辺は、きちんと理由を覚えれば、絶対に忘れないはずでしょう。

ぜったいにここは今年出でますね。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


2014年版 うかるぞ宅建 直前予想問[模試4回分] (うかるぞシリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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