高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

税法改正点の中から・・。


登録免許税では、【特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減】です。

これは、個人が、宅地建物取引業者が中古住宅を増改築等をしたその家屋(特例の適用を受けようとする個人が取得する前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限ります)を当該業者から取得し自己が居住した場合に、認められます。

あとは、どこまでの要件が問われるかですが、

a 床面積が50�u以上であること。
b 新築された日から起算して10年を経過したものであること。

くらいは覚えておきましょう。

あと、大規模修繕なら、工事費用の額の合計額が100万円超などですか・・。

要は、中古住宅の流通をこれから促進しようとするための政策のひとつですね。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
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試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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