業法も並行的にやっていかないと、マズイので、37条書面のテストをしてみました。
うーん、重要なところさえ、曖昧だな。
半分は合格ですが、あとの半分の人は・・・。
特に、できない人は、記載事項の物件の引き渡し時期+登記申請時期ができていない。
確かに、ここは正答率が意外と悪いんです。
でも、理由をおさえてあれば、覚えるまでもない、、はずです。
講義していても、受け手の熱意で、覚えていないのが、ちょっと悲しい、今日この頃です。
では、また。
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