高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

応用力をつけるには・・・。

指導していて、応用力が付くときには、そのひとは基本をしっかり自分のものにできています。

応用は基本からです。

もうひとつは、絶えず、自分に当てはめて(?)、具体的に想像しているはずです。

しかも、自然に出てくるといいですね。

先日、宅建業法の主任者の論点で、「死亡等の届出」というものがありますが、それを質問しました。

みなさんは、これをどうやって覚えていますか。

もう、この時期これはきちんといえないといけない大論点だと思います。

・・・・・・・・・・・

宅建110番では、
「登録を受けている者が、死亡とか登録欠格事由(→59課)が生じたときに行う手続きだ。」
「覚えるのは3つ+α程度でいい。①「死亡」、②「成年被後見人」になったとき、③「被保佐人」になったとき、プラスαの「破産」だ。」

・・・・・・・・・・・

で、ここでは何が応用かですね。

それは、登録欠格事由の上記以外を少し詰めていくことです。

たとえば、未成年者なら、営業の許可を取り消されたときですね。

生徒に、その他は何、問いかけけると、破産とすぐに答えるのはいいのですが、それ以外は何、ということに対応できていないのです。

まだまだ、応用力が付いていません。でも、登録欠格事由もきちんといえれば、出てくるはずです。

そうなるように、頑張ってください。基本の積み重ねですから・・。

では、また。

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住宅新報社

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