高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

ちょっと前までは−改正点・・。

古いものもいいことはあるのですが、法律に関してはマズイ場合が多いですね。

たとえば、2,3年前は、

・・・・・・・・・
不動産登記法 第119条〔登記事項証明書の交付等〕

4 第1項及び第2項の手数料の納付は,登記印紙をもってしなければならない。ただし,法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは,法務省令で定めるところにより,現金をもってすることができる。

・・・・・・・・・

となってましたが、平成23年4月からは、登記事項証明書をとるとき収入印紙に一本化されました。

・・・・・・・・・
(現在は)

4  第1項及び第2項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

・・・・・・・・・

となっています。

このように法律は最新の情報を入手しないといけないのです。

特に試験を受験しようとするときには、です。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
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試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
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