高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

ガイダンスで、H24 問44の肢3をみてみると・・。


今日も、某ハウスメーカーのガイダンスに行ってきました。

将来民法の大改正もあるし、昨年から宅建業法も非常に難しくなったし、で受験生には頭がいたいんですが、それでも16%はいつもうかるわけですから・・・。

その中に入ろうというものです。

そこで、昨年非常に正答率が悪かった問44をやってみました。

もちろん、少し知識を説明して解いてもらいました。

とにかく、試験に受かるためには、必要な知識をいかにインパクトあるものとして、自分に記憶するかなんです。

宅建110番も、従来のテキストにない、インパクトある解説を心がけています。

そこで、必要な致死委をしっかりインパクトあるものとして講義してみました。

しかし、それでも、問題なれしていないと、この問44の肢3は間違えてしまします。今日受講した人達もそうでしたね。

ですから、いい予想問題を解いてもらいたいと言いたいところですが、まあちょっとした引っかけなんです。

今日の受講生で、ほとんどの人が間違えましたが、悔しさがにじみ出ていました。

ですから、いいスタートを切れば、今年大部分の人が合格するでしょう。

あ、みなさんも、みておいてくださいね。

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3 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。

・・・・

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。
 
 学生の皆さん就活頑張れ、応援します。

 就活の武器として宅建取得が必要です。

 勉強しやすい最適なテキストとなっています。

 下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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