高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

魔が差すこと・・。


本試験の解説、その予備校での解説とか、いろいろ受講生と接することで本試験のときの状況がだんだん分かってきます。

やはり、今年は、何度が魔が差したようです。

一番は、来年も受けるのかという弱音が聞こえてきたというもの。

マラソンも、苦しければ途中で歩いても人に迷惑をかけるものではありませんが、それをすると自分で負けてしまいます。

誰も責めはしませんが、あとでなんでもっと頑張らなかったんだと、きっと後悔します。

精神的に強くないといけないことが分かります。それでも、きちんと勉強していれば、その弱音をその場で排除できるのですが・・。

では、問題でちょっと、生徒さんから、魔が差して、間違えた、というものをききましたので、ここで書いておきましょう。

それは、問35の報酬問題です。

・・・・・・・・・・・・・・・
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は310万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

ア A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。
イ A社はBから、少なくとも147、000円を上限とする報酬を受領することができる。
ウ A社がBから100、000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上限額は194、000円である。
エ A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。

1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、イ、ウ
・・・・・・・・・・・・・正解は、肢1でした。

何が、魔が差した?というと、肢アとイです。

肢アができないと、ほとんどこの問題できないのではないか、というくらい難問にかわります。

普段良くできる人が、肢アのところで、どういう魔が差したかというと、先生「Cは業者で営利事業をしてるんだから、ゼロなんて、おかしいから×にしてしまいました」というものです。

確かに、実務では、AC半分づつ取るのが普通ですね。でも、ここは法律上どうなるか、を聞いていますし、それは練習でもやっているはずなんです。

で、アを×とすると、2と3になって、イかエを検討することになりますね。

あと、イが×とした人もいました。Aは代理なんだから、その2倍は取れるんだ、と魔が差してしまいました。

イは、別に最高限度額を聞いていると読むべきでもないでしょう。「少なくても」がくせものです。

表現が、こう聞かなくても・・。

つまり、これはCがどれだけ取れるかというと、まず0円から147,000ですね。

もしCが147,000いっぱい取るとすれば、Aは一番少ない額は、147,000円(〜最高限度額は、その2倍)となりますね。それを質問しているんです。少なくとも、つまり最低でも・・です。

でも、肢アが判断できると、実はイで魔が差さなくてもいいんですよ。

つまり、アが○だと、肢1と4に絞れて、イは共通項で検討しちゃいけないからです。

で、ウを切って、肢1となります。

試験当日、何回か魔が差します。それをうまく切り抜けないと、合格点をゲットできません。

この克服は、安定した基本的知識を身につけることしかありません。

惜しくもダメな人は、きちんと勉強することですね、頑張れ。

わたしは、そのための応援団です。

では、また。

☆  法律のカンタン思考術 をこの時期よろしくお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村