では、定期借地権の続きです。 今回は、23条と24条を取り上げます。 まず、23条を読んでみましょう。 ・・・・・・・・・・・ (事業用定期借地権等) 第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有…
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