高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

10月ですから「業法:口頭でできるもの」の論点はいえますか・・・。

もう、10月ですから「口頭でできるもの」の論点はいえますか・・・。

業法の内容です。書面が基本ですが、しかも3大書面は当然ものにできていることを前提に、さらに口頭でもできる内容です。

25時間のテキストでは、p23です。

満点を取るためには、この6つも必要です。

それは・・・、

・・・・・・・・・・・・・・・

1 媒介契約書の記載事項である価格について意見を述べたときの根拠の提示方法

2 専任媒介及び専属専任媒介における定期業務処理状況の報告方法

3 宅建業法上の供託所等の説明方法 │

4 貸借の媒介または代理契約の方法

5 注文を受けたときの取引態様の別の告知方法

6 割賦販売の契約解除等の制限における解除する方法

・・・・・・・・・・・・・・・

ここも、とにかく、すべて根性で、いえるように、覚えましょう。

本当にもうちょっとだ、頑張れ。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
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試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
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この時期だからできないことをする・・・。

この時期だからこそ、できることがあります。

直前は、細かい数字などを覚えることです。

「最短25時間」テキストの最後にも、宅建業法と法令科目の数字をまとめています。

ぜひそれを利用してみてください。

以前、予想問の特集で数字特集を掲載しましたが、これを直前全部覚えて、合格した、との報告をいただきました。

これらを覚えれば、1点差で泣くこともないはずです。

また、統計もこの時期です。

最後の追い込みをしてください。

最後まで諦めないでください。

とことん、最後はやり抜きましょう。

怒るぐらいにやると良いかもしれません。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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最後は“したたかさ”が必要より多くの“切り札”を身につけよ・・・。

最後はしたたかさ、粘り強さが必要です。

これは、絶対受かりたいと思う気持ちから、したたかさも出てきます。

本試験では、最後まで“諦めない気持ち”になります。

さらに、本試験までの学習も、諦めない気持ちになります。

この前の日本代表サッカーをみても、もうおわかりでしょう。

例えば、本試験で、用途制限の所で、“幼保連携型認定こども園”が仮にでたら、

あー、やってないところだ、と諦めないことだ。

くそー、幼稚園と、保育園との合体か、なんとかなる、と思おう。これがしたたかさです。

幼稚園は、空気の悪い、「工業地域と工業専用地域」のみだめだったな。

でも保育園なら、社会福祉施設だから、禁止されている地域はなかったな。

それの合体か。

と粘るのである。あとは、他の肢との関係も考慮して、答えを出す(保育所と同じように考えてもいいのではと・・・)。

また、先取特権がでたー。知識ほとんどないよ、諦めないことだ。

この権利の最低限の知識を覚えていないとダメだが、多数いる債権者の中で弱者の債権者を何とか助けよう、先にとれる特権をあたえたのだ。

だから、契約でなく、法定担保物権だ。

さらには、例えば、会社が倒産した、未払い賃金を持っている被用者のことだから、物へは“非占有型”の担保物権だな、これ抵当権と同じだ。

などなど、分析できるようにしておくことです。

まだまだ、やることはあるはず、試験の1秒前まで、諦めない。

もし、自分でそれができなければ、“最後の切り札”最短25時間のテキストで思い切りやりきろう。

では、また。

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10月ですから「直ちに等」の論点はいえますか・・・。

もう、10月ですから「直ちに」などの論点はいえますか・・・。直ちに、速やかに、遅滞なくです。

業法のところです。遅滞なくなら、だいたいという人はおおいですが、だいたい? 渇です。

ここでは、直ちにを2つきちんといえないともう、おそいよー、です。

ちょっと、脅かしました。

満点を取るためには、必要ですから、これから意識して覚えてください。

2つありますね。切り札p24〜。

いえない人は、もう“切り札”を手に入れるしか有りません。

ここも、絶対に、間違えないようにしておきましょう。

とにかく、ここもすべて根性で、いえるように、覚えましょうね。

もうちょっとだ、頑張れ。

では、また。

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今年の予想問はどのくらい的中するのか・・・。

予想問の趣旨の一つには、本試験の問題そのままのものを当てたい、ということです。

うかるぞ予想問も、的中問題としての掲載があります。

解説も含めて考えていくと、業法などは、ほとんど的中しています。

今年も、この予想問においては、業法は、問題と解説の一体で、ほとんど出題されるのではないかと思っています。

問題はその他です。

権利は非常に範囲が広いので、なかなかムズカしいですね。

しかし、今年は、判決文の判例を当てたいな、と思っています。

そして、法令では、特に都市計画法で的中したいです。

区域が重なった場合、を出題しましたが、これ出そうではありませんか。

あと、提案制度では、解説まで読んでくださいね。解説で書いたことの方が、むしろ当たりそうですから・・・。

問題と解説込みでお願いします。

では、また。

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相続関係の判例で少しきになるところをやはりここで・・・。

相続関係の判例で、予想問の判決文を出しましたが、これ以外でも気になる判例がありますので、

今回取り上げておきます。

・・・・・・・・・・・・

共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。

しかし、共有者間の合意により共有者の一人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。

そして、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である。

ただし、右のような両者の関係及び共有不動産の使用状況からすると、一方が死亡した場合に残された内縁の配偶者に共有不動産の全面的な使用権を与えて従前と同一の目的、態様の不動産の無償使用を継続させることが両者の通常の意思に合致するといえるからである。

・・・・・・・・・・・・

どうですか、出そうでしょう。


内縁の夫婦による共有不動産の共同使用と一方の死亡後に他方が右不動産を単独で使用する旨の合意の推認がテーマです。

で、裁判要旨は、?内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される、というものです。

内縁の夫婦は、相続人ではありませんし、もともと共有者です。

妥当な結果を導くときには、そういう意思だったというワケです。

聞いてみたら違っていても、ですね。

民法は、本人の意思を尊重すべきだからです。困ったら、これです。

では、また。

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10月ですから「○○週間」の論点はいえますか・・・。

もう、10月ですから「○○週間」の論点はいえますか・・・。

まずは、業法の数字です。特に、3週間特に1週間を4つパットいえないようでは、ダメです。

満点を取るためには、必要ですから。

それは・・・、

・・・・・・・・・・・・・・・

1分担金の納付後保証協会が指定供託所に供託する期間

2社員の地位喪失の日から営業保証金の供託期間

3専属専任媒介の定期報告期間(休業日を含む)

4聴聞期日の前に処分を受ける相手に通知を出す期間

・・・・・・・・・・・・・・・

最後だけ、未出題ですね。切り札p19〜。

ここは、絶対に、間違えないようにしておきましょう。どう覚え込むかです。

先の2つは、保証協会への入り口(入社後)と出口(やめる)のところですから、イメージしやすく覚えられるでしょう。

あとは、媒介ですから。

さらに、国土では、2週間、3週間、6週間でした。p190ですね。

そして、区分所有では、1週間でした。これは規約で伸縮可能です。p281ですね。

とにかく、すべて根性で、いえるように、覚えましたね。

もうちょっとだ、頑張れ。

では、また。

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