高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

具体的な権利なのか抽象的な権利なのか・・・。

今日は、民法でもよくでてくる、抽象的な権利か、それが具体的な権利までになっているか、を講義してきました。

たとえば、離婚すると、財産分与が請求できます。

しかし、すぐには、具体的なものにはなっていません。

ですから、どちらの権利なのかで結論が異なってくるのではないか、ということが問題となります。

たとえば、賃貸借でも有益費が問題となります。

しかし、支出したときにはまだ請求できません。終了したときに、初めて請求できます。

敷金でも、将来返還請求ができますが、賃貸借の存続中は具体的にはいくらか判断できません。

終了し、明け渡しがあって、調べてみて残っていれば金額が決まりますから・・・。

このように、どのような状態かを少し考えると、出題の意図がよく分かることがあります。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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