代理のところで、制限行為能力者は2箇所でてきます。
いえますか。試験間近ですからね。
え、いえない。それは、勉強不足だ。
一つは、「代理人は、行為能力者であることを要しない」とする民法102条ですね。
もう一つは、「無権代理人が制限行為能力者であれば無権代理の責任を負わない」とする民法117条ですね。
大丈夫かな。
そこで、ただ覚えるだけでなく、理解しておくとよいですね。
この2つは、全く別の問題ですので、一緒にしてしまうことは大問題です。
それは、前者は、有効な代理での問題です。
まず、不利益を受けると思われる本人が、わざわざ制限行為能力者を選んだわけですから、あとで文句をいえません。
よく出題される、それを理由とした取り消しができないとする論点です。
さらに、有効な代理では、代理人のところに何も効果が生じません。責任が生じないのですから、いわば誰が行ってもいいといえます。
それらが、制限行為能力者でもよいとされる理由です。
一方117条は、無権代理の状況ですね。正反対です。
もともと、本人は責任は負いませんね。
ですから、無権代理人が責任を負うことになりますが、それでも制限行為能力者に責任を負わせるのは、かわいそうだ、という仕組みになっています。
つまり、制限行為能力者は、そこまで(悪いことしても)保護されているということです。そこを驚いてください。
誰ですか、未成年者のうちに悪いことをしておけば良かったと思っている人は・・・。
このように理解すると、忘れない知識になるはずです。ここはもらいましたね。
では、また。
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