高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

平成28年度本試験権利の問題・・・。

権利の問題で、どうしてもテキストに書けない問題を取り上げます。

それは問1です。

テキストでも、○○は判例の知識だと言うことを言っている場合もあるのですが、そこのみを注意していないはずですからやはり難しいです。

あとは、予想問でうまく当たれば、いくつかは消去できることがあります。

・・・・・
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
3 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
4 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨
・・・・・

正解は、肢4ですが、これは第三者のためにする契約です。民法537条です。

この規定は、過去に1回出ていますが、それは昭和57年度です。それ以来でていません。

ですから、通常は、知らないので、できた人は消去法でした。

肢1は、5%を覚えていれば、消去できます。予想問では、2年前のときにはきちんと出していましたが、
今年度は、賃料増減額請求権の問題解説の所で、少しのみ扱っているだけでした。

1割となっている所の点でついでにです。すいません(反省)。

肢2は、敷金ですが、これはほとんど条文になく、その内容は今のところ判例を勉強しているはずです。

私のテキストでは、民法の規定はない敷金の論点という形で書いています。そこを思い出せたか・・・。

肢3ですが、これを付けている人が多かったですね。やむを得ないと思います。

債権の方の譲渡は、民法では規定がありますが、債務の方の移転である債務引き受けは、全く規定がありません。

すべて判例です。

しかしですよ、今年の予想問3回目にズバリ出しておきました。これをやった方は、なんら問題なく消去できたはずです。

ちなみに、解答出しをしていた弁護士等の方も間違えていたので、皆さんがミスするのはやむを得ないでしょう。

こういう問題ができるためには、運も必要ということであります。

そして、この問題ができなくても他の問題で合格点を取るだけの勉強をしていくことが重要です。

来年もこの手の問題は出ます。なぜか、民法改正点から出しているからです。

試験を通じて、浸透させよう、との目的が見え見えではありませんか。ずるい。

でも、ここまで勉強はできませんから、他の箇所で得点するような学習計画をたてましょう。

また、気がついた点を述べます。今年の試験後は、問44を除き(あ、わたし自身だけかも)、非常に平穏です。

では、また。

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宅建本試験“問44”の疑義について・・・。

問44について、検討します。

・・・・・
問44 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

4 Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。
・・・・・

肢2の正解は、問題ないのですが、肢4についてです。


この問題の答えは、一つしかないのですが、肢2は、法律の規定にも規則の規定にも、違反します。それは、代金全額かつ「引渡がなされていること」が必要だからです。

そうしますと、肢4は正しいことにしなければいけませんが、肢4は規則には違反しませんが、法律に違反します。

・・・・・
37条の2
3  申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

4  前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
・・・・・

となっているからです。時期的なものとしての法律用語は、直ちに>速やかに>遅滞なく、となります。

そして、特約として考えても、「速やかに」を「遅滞なく」にすることは、買主にとって不利なものですから、認められません。

今年受験した人は、おそらく体制には変化ないでしょうが、ぜひ、検討してみてください。

では、また。

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今年の宅建本試験”不適切問題に物申す”・・・。

今年の本試験では、淡泊な問題が多かったのですが、それもしっかり検討してないのではないか、という問題が数問ありました。

その中には、ちょっと見過ごすことができないミスがあるのではないか、述べたいと思います。

作問者がみていたら、この点是非検討して見解を発表してほしいものです。

まず、指摘しておきたいのは、組合せ問題です。問28と29の形式です。

すでに、他の予備校、ブログでも、指摘されている点です。

・・・・
例えば、違反するものの組合せはどれかで、アウエが違反しているのですが、
そうすると、1でもいいのではないか、という疑問です。

1 ア、ウ
2 イ、ウ
3 ア、イ、エ
4 ア、ウ、エ
・・・・

これまでなら、エが違反しないとして、問題を作っていました。過去問を研究していないことになりますね。試験委員がです。

まあ、これは大は小をかねるではないですが、違反全部をえらぶんだなと判断して(こういう判断を受験生にさせること自体はマズイのですが・・・)、受験生の皆さんは、答えを出したと思います。

まだこれは許せます。

しかし、特に指摘したいのは、問44なのです。

・・・・・
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

2 Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。

4 Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。
・・・・・・

皆さんは、肢2を付けたと思います。肢4の問題点を知っていた優秀な受験生も、肢2を付けています。答えは一つしかないからです。

しかし、実力のある人ほど、悩んでいます。それではいけません。実力ある人を合格させるのが、この試験だからです。

では、何が問題だったかです。この問題は出所はすべて、規則の16条の6の内容を出しています。

しかし、この規則は法律に反することは出来ません。

が、この規則自体が、法律に違反しているのです。

その法律は、どうなっているか。皆さんも覚えたはずです。

・・・・・
37条の2
第3項  申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
・・・・・

つまり、「速やかに」となっています。それが、規則では、どうなっているか。

・・・・・
16条の6

6号 第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。
・・・・・

そうです。ここは「遅滞なく」となっています。

きちんと読めば、規則の方がミスをしていますね。受験生は、規則までは勉強してません。法律までです。

それに、ここは「速やかに」は非常に重要な点として記憶しています。

それは、やはりクーリングオフして、元通り金銭を一刻も早く返さないといけないものだ、と考えて勉強しているからです。

ですから、この肢も×となって、正解にしてほしいところです。2肢答えとなります。こういう年もありました。

さらに、問題を作るときには、できるだけ、条文を読んで作問してほしいです(失礼ですが)。それは、問19でもいえることです。

・・・・・
3 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。

4 第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。
・・・・・

この問題は、本当に非常にすばらしいものです。だからこそ、特に肢3で、正しい内容なら、もうすこし丁寧に作ってほしかったです。

つまり、許可のためには、建築審査会の同意が必要だ、と覚えている受験生もいるからです。そこをきく、過去問もあります。

私たちが問題を作るときでもおきることですが、こういう足りない表現は、条文をよく見ないことで起きます。

それは、直接条文には書いてないので、準用を読み落とすと、うっかり同意の点を書かないで作問するときがあり、それを試験委員もしているのではないかと、変に勘ぐってしまいます。

・・・・
53条
5項  前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、(建ぺい率の制限)適用しない。
3号  公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

7項 第44条第2項の規定(特定行政庁は、許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない )は、第4項又は第5項第3号の規定による許可をする場合に準用する。
・・・・

これで、優秀な人ほど、時間を取られることもあり、もう少し丁寧に作問してもらいたいとここも要望しておきます。

私たちが、予想問を作るのとは違い、人もお金も十分掛けていること、それにこれで1点で泣くこともあるからです。

では、また。

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宅建試験1年間お疲れ様でした・・・。

昨年の宅建士元年から、2回目となる今年は、数年前の傾向に戻ってしまうかのような感じを受けました。

これが第一印象です。

当然、どこも昨年のような難しさを予定していましたが、そうではありませんでした。

もちろん、難しさを求めると言っても、やることは基本的知識を覚え、過去問で実戦し、コツコツとやるだけです。

予想問題で、30点前後のかたをみていると、40点近く、またはオーバーの人がほとんどでした。

専門の方も、7割近くの合格率(35点とすると)、最高点では47点でした。40点以上が例年になく多いです。

もちろん、高い得点の受験生で共通するのは、やはり最後まで諦めず、粘り学習し、基本をチェックしていた人ばかりです。

特に、基本的な問題が多い試験のときには、重要です。

合格点に届かなかった受験生もいます。

もう少し時間が経ってから、きちんと総括してください。

そして、絶対に来年は美酒を味わいましょう。

では、また。

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受験おつかれさまでした ・・・。

今日はお疲れ様でした。

すでに自己採点されているかたも、多いと思いますが、
まずはこれまでの疲れをとり、暫くは、これまでできなかったことを
やってください。

また、試験のことはここでかきたいとおもいます。

帰りの車中より。

では、また。

さあ出陣“普段の力を出し切るぞ”・・・。

さあ、今日は本試験です。

気分はいかがですか。

1時からの2時間が勝負です。

最後まで諦めません。

少し冷静になりましょう。

宅建で業法の「直ちに」2つ言ってみましょう。冷静になります。

・・・・
・事務禁止処分期間が満了した後取引士証の返還の請求したとき

・社員の新規加入or退社したときの保証協会の免許権者への報告
・・・・

いえましたか、いえた冷静ですよ、大丈夫です。

なら、ついでに、「速やかに」は。

・・・・
・取引士証の返納

・取引士証の提出

クーリングオフ後に宅建業者が受領した金銭を返還するとき

・・・・

もう大丈夫です。

あと、統計について、チェックしてからのぞみましょう。

ブログもぜひチェックしてください。統計ブログ

最後の1点です。

では、いってらっしゃい。

読者の皆さん、生徒の皆さんへ、合格祈願。

では、また。

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今日やることそれは“昨年の問題の宅建業法のところ”のキーワードのチェック・・・。

まだまだあきらめてはいけません。

最後にやってもらいたいことがあります。

それは昨年の本試験問題の業法ですが、それを解くのでなく、キーワードをチェックしておくという作業です。

平成25年以前と、26年から特に27年の宅建業法の問題の質ががらっと変わりました。

一言で言うと、しっかり文を読ませるということです。

内容が濃いと言うことでもあります。

内容が二転三転するということです。

2分チョットで出題者の意図を汲み、正解に達するためには、文章を強弱を付けて読まないと、絶対に間に合いません。

ですから、昨年の問題をもう一度見て、研究して、本番に備えてください。

こうやって解くんだ、という納得したものを得てから、本試験に臨んでください。

まだ遅くありません。

備えあれば憂いなしです。

読者の皆さん、生徒の皆さんへ、合格祈願。

では、また。

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