高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

宅建試験で気になる過去問平成5年問14を・・・。

ちょっと気になる過去問が出てきました。

これを、このブログでやっておきましょう。出題されたら、マズイですから。

では、以下の問題を解いてみてください。

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区分所有者から専有部分を賃借している者Aに関する次の記述のうち,建物の区分所有等に関する法律の規定によれば,誤っているものはどれか。

1 Aは,建物の使用方法について,区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

2 Aは,集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは,集会に出席することができるが,議決権を行使することはできない。

3 Aは,その専有部分を保存するため必要な範囲内であっても,他の区分所有者の専有部分の使用を請求することはできない。

4 Aが区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合において,区分所有者の共同生活上の障害が著しく,他の方法によってはその障害を除去することが困難であるときは,管理組合法人は,集会の決議をもって,その賃貸借契約を解除することができる。
・・・・・・・・・・・・・・

Aは、占有者の中でも適法な占有者ですね。そうでない占有者とは、不法占拠者です。まずそれを確定できましたか。

肢1ですが、特定承継人の場合と異なる点ですね。○ですが、特定承継人は、すべて、限定なく影響を受けます。ここでは、適法な占有者でなくても、使用方法について影響を受けますね。

肢2ですが、適法な占有者であるAは、意見陳述権があります。もちろん、自己の議決権はありません。適法でない占有者には、意見陳述権もありません。これも○です。

肢3は、難しいですが、区分所有者には、他人の専有部分を使用できることがあります。一戸建てなら、家の中にまで使えるようには請求できません。これも○です。ちなみに、区分所有権者で出題されるような気がしてきました。あくまで、感ですが・・。

とにかく、専有部分に入ってこられるのです。

これも○で、肢4が正解です。

肢4は、よく似た知識を覚えたと思いますが、正確に押さえましょう。


このような場合には、管理組合法人が集会の決議で、勿論各4分の3以上ですが、この賃貸借の解除及びその専有部分の引渡し請求を裁判所に提訴することができるというものです。

この賃貸借契約を法人が勝手に解除できません。区分所有者とその賃借人Aとの間の契約ですから、管理組合法人と占有者Aとの間の契約ではありません。間違えないようにしましょう。区分所有者なら、競売請求が裁判所にできるというものです。

どうでしょうか。肢3,4で逆に付けた人がいるかも知れません。

これがズバリ出たら、これをやったかいがありました。

では、また。

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