高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

平成28年度 宅建関連・改正点その1・・・。

平成28年度の本試験に出る、出そうな、近時(特に28年中心)の改正点をそろそろ書かないとまずいですね。

しかし、あくまで基本が大事です。それがあっての改正点です。

最短25時間~最後の切り札~ でも扱っているところは、それを参照してください。

まずは、法令上の制限です。権利も宅建業法も今年は特にないからです。

なお、宅建業法は来年たっぷりあります。25時間のp153〜。もう覚えたくない人は、今年中に合格しましょう。

まずは、都市計画法です。

・・・・・・・

1 審査請求前置主義の廃止 p432、p179、です

 これが第一候補です。かつてよく出ていたところです。その改正点ですから。

2 第2候補は、指定都市の都市計画区域における整備、開発及び保全の方針に関する都市計画です。

 指定都市の区域においては、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画は、広域的なものですから、本来都道府県が定めます。市町村ではないですね。

 しかし、一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、指定都市が定めるものとされました。

 ※ちなみに、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画」(マスタープランともいいます)とは、要は、将来その区域をどうしたいかというビジョン、将来設計を決めることです。それに応じて都市計画を決めていくのです。例えば10年先はこうなっていたいあ、みなさんなら来年は合格者の仲間入りになっていたいな、ですね。
 
 ここでの論点は、つまり最後の切り札は、都市計画区域を定めたら、この都市計画は必ず定めます(必要的)。さらに、市町村レベルでも、別にマスタープランは定められます。
 あと、提案制度があったと思いますが、住民達にはこの計画の提案はでません。

・・・・・・・

 あと、まだ出ていないのですが、この周辺部分の知識として、指定都市は大都市ですから、その区域の全部又は一部を含む都市計画区域について、区域区分を定めることが義務付けられるはずですが、指定都市の区域の一部を含む都市計画区域であって、その区域内の人口が50万未満であるものについて、区域区分を定めなくてもよいことです。p166に関連事項(原則はどうか、例外はどうか)があります。

今回は、都市計画法でした。次回は、建築基準法になります。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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