高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

宅建予想論点今年は何かな・・・。

法令は、できれば絶対に4点以上、目標は7点以上です。

そこで、一番難しい法律である「都市計画法」から、予想してみましょう。

あたるかな、いや絶対に当てる。

今年は・・・。準都市計画区域から、いきましょう。

その前に、準都市計画区域は、都市計画区域内には指定できませんが、都市計画区域準都市計画区域の中に指定できるのが前提です。

その理由とは、準の方は、将来都市計画区域を定めて街作りをするために、そのために規制を予めしておこうというイメージだからです。

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準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
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これは、大は小を兼ねる的なものですね。準は、制限をしていこうというものですが、準がとれるとさらに開発もしていこうという点が加わるものです。

それで、もう一度上の条文をみてもらると、よく分かるでしょう。

さらに、その場合の都市計画がどうなるかも、出そうです。準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱いです。
・・・・・・・
準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。
・・・・・・・

都市計画は、そのまま生かされます。従来の制限はそのまま残した方がいいということでしょう。

ということで、予想問ではしっかい出しておきました。一番の予想論点だからです。

では、また。

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