高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法の中でぶっちゃけ最も感動するまたは笑ってしまう規定とは・・・。

久しぶりに、条文読み取りをしてみよう。

法律の条文は、結構(非常にといいたいところ)おもしろいものです。

いやだと思う人は、きっと、食べず嫌いですよ。

民法は1044条ありますが、その中で、もっとも重要な条文なら、(私自身では)177条ですが、最も笑ってっしまうのが、保証のところにある「449条」でしょう。
宅建試験には、あまり出そうな条文ではないのですが・・。行政書士司法書士、司法試験では、出ますよ。

まずは、なんら知識がなくて読んでみてください。

・・・・・・
(取り消すことができる債務の保証)

第四百四十九条  行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

・・・・・・

おもしろかったですか。いや、ぜんぜん? うーん、ではちょっと知識をいれましょう。

債権者A、主たる債務者B、保証人Cが登場し、保証契約は、AC間で合意し書面を交わしますね。

また、契約を取り消しできるのは、3つほど理由があって、制限行為能力の理由のほか、詐欺、さらに強迫があります。

そして、ここでは制限行為能力を理由にするのですから、さらに具体的な例を出すと、未成年者が親権者の同意を得ることなく、お金を借りたのはどうしてでしょうか。
AB間の金銭消費貸借契約があるということです。

あと、保証の性質で付従性があります。主たる債務が取り消されて、なくなれば、保証も役目を終わるはずで、影響を受けて無効になるという性質があります。

あと、「知っていた」とありますから、保証人は悪意(この間の事情を知っていた、なぜだ)ですね。なんとなく、保護したくないような・・・・。

あと、取消の効果を書いておきましょう。

・・・・・・
(取消しの効果)

第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

・・・・・・

さて、これだけの情報を得てから、もう一度先ほどの条文を読んでみてください。

あーっと思えばすばらしいです。

どうでしょうか。

これ、ちょっと宿題で、後日解説しましょう。

では、また。

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