高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

理解することの大切さを具体例で・・・。

では、また具体例で考えておきましょう。

契約上の責任はと問われたら、債務不履行責任と売主の担保責任が生じます。

その違いをまず押さえないといけません。
どういう場合にどちらの責任が生じるのかです。それは、いろいろな問題点を分析してルールを作っておかないといけないからです。

まず、問題点が生じるのが、契約の成立前か後かで別れます。

通常問題点が契約の前なら担保責任が、後なら債務不履行責任となります。

それは、後者は債務の不履行だから、契約後発生する債務が不履行となる場合の責任といえるからです。

そして、それには債務者の帰責性が必要となります。これは、通常債務者の故意・過失が必要ということになります。

一方、売主の担保責任では、瑕疵(問題点でもいいのですが・・)はすでに契約の成立前にあって、それを知らないで、そのような瑕疵がないものとして、買主は買った場合に、問題が生じますね。

ですから、それを知っている場合には、あまり問題が生じないはずです(通常は)。

そして、その根拠は、有償性ということになって、売主の故意・過失は必要ありません。むしろ、無過失でも、売主はもらいすぎという不公平を是正するための責任を負うはずです。

ここから、無償契約の場合には、担保責任は生じないのです。条文を見てみましょう。

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(贈与者の担保責任)

第五百五十一条  贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

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では、賃貸借の場合には、担保責任が生じるか、ですが、直接条文はありませんが、この条文で生じます。有償ですから。

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有償契約への準用)

第五百五十九条  この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

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売主に担保責任の規定があって、それを他の有償契約にどんどん輸出するわけです。

しかし、しかしですよ、請負人には特別な担保責任が規定されているのです。

それはどうしてでしょうか。疑問がわいてきます(ワクワクしてきます)。

請負は、もちろん有償契約です。でも、なぜ売主の担保責任が使われないのか、それは売買と請負とは根本的に違うからです。

その違いを押さえればいいでしょう。分かりますか。

まず、違いを列挙してみましょう。

請負の瑕疵は、契約の成立前にもともとないですね。ならば、契約後とすると債務不履行か、です。

でも、それだと請負人に過失もなければ、責任追及できません。しかし、請負人には過失がなくても、やはり請負人の責任にしたいでしょう。請負人が完成させたのですから。

そうすると、請負の場合には、債務不履行とも違うし、売主の担保責任を使う訳にはいかないし、どうしたらいいかです。

面倒だから、もう特別な規定一本で処理すればいいか、ということなのです。

請負人は、修補請求も負いますね。

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(請負人の担保責任)

第六百三十四条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

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このように契約上の責任は、3つの責任が民法では規定されているのです。

長々と今回も書きましたので、少し休憩を取りましょう。

では、また。

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