高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

借地借家法−3条から4条をみてみよう・続き・・・。

前回の続きがあります。

えー、講義では、もっと説明しますので、続きを書きますね。

賃貸借では、存続期間がまず第1だ、と理解しました。いつまで貸すのか、いつまで借りるのか、一番大事ということです。

民法の賃貸借では、期間を定めても自由だし、定めなくても自由です。ここは当事者の意思を尊重しています。

しかし、一つ強行規定があります。

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(賃貸借の存続期間)

第六百四条  賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。

2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

・・・・・・・

実は、賃借権は最高20年だということです。どんなに長く取り決めても超えた部分は無効とすることができるのです。

それは債権だからだ、ということです。

それで、賃借権と地上権の違いを、期間でも差を付けようとしたものです。

債権は、20年止まりにして、それより長くするなら、地上権という物権を設定できればそれにしてほしいということです。

どうだ、債権と物権と違いができただろうと。でも、借地権という形で、一緒くたにしてますがね。借地借家法は。

地上権は、期間の制限が条文にありません。地上権は、いわば所有権に近い力を持っていますから、判例は永久地上権も認めています。

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(地上権の存続期間)

第二百六十八条  設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。

2  地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

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この条文は、覚えなくてもいいです。難しいそうなら、読まなくてもいいです(出ないと思いますから)。期間を定めた場合の規制がアリませんね。

ただ、永久?、何じゃそれ、ですが、それじゃ売っているのと同じでは・・・と思ったりしますね。このように、いろいろ考えては(文句を)くださいね。

実は、固定資産税も試験範囲ですが、100年より永い地上権を設定していると、土地の所有者でなくこの地上権者が納税義務者になっています(おお、税も1点とれそうか)。

借地借家法を学習するときには、民法の知識も見ておくと、より完璧になります。

次回は、5条、6条にいきましょう。ものすごく重要な箇所ですね(楽しみに)。

では、また。

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高橋克典
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高橋 克典
住宅新報社

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