高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

質問コーナー(代金の遅延)・・・。

質問

「代金を遅延すると」

にお答えします。

まず、不当遅延は、業法44条にもあります。

この場合は、正当な理由があれば、取引に係る対価の支払を遅延しても、業法上は問題ありません。

民法はダメですね。

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(金銭債務の特則)

第四百十九条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

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3項ですね。非常に厳しいことがわかります。たとえ、地震であっても、文句いえないからです。

このように、複合的な視点がでてくるとすばらしいです。

あと、違うのは、業法は、違反すると監督処分か罰則が発動されますが、民法では、損害賠償か解除が問題となります。

それぞれ効果が違いますね。

いろいろな角度から考えられるといいですね。

では、また。

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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋 克典
住宅新報社

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