高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

まだある司法試験との類似問題・・・。

今年の司法試験短答式の問題とよく似た問題はまだあります。

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〔第21問〕(配点:2)
同時履行の抗弁に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたもの
は,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,��21)
ア.判例によれば,家屋の賃貸借契約の締結時に敷金が差し入れられた場合,その賃貸借契約の
 終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは,同時履行の関係にない。

エ.売買契約の解除により両当事者が互いに原状回復義務を負う場合,両当事者の原状回復義務
は同時履行の関係にない。

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あれっと、思いましたね。

そうです。今年の宅建問題の問8です。肢の2つは、内容が同じでした。

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【問 8】同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明渡債務は、特別の約定のない限り、同時履行の関係に 立つ。

イ マンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金 返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。

ウ マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、 同時履行の関係に立つ。

1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし
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一度、もんだいを解いている人とそうでない人の差は出ます。

もちろん、内容を全く同じにすることはしませんが、知識は同じものです。

ここも、講義などでは、しっかり指摘した点です。

予想問でも当てられればいいのですが、それを作問するのは、だいぶ前ですからね。

その年の他の国家試験を参考にはできません。

ブログでは、指摘するつもりではあります。

ともかく、試験がこれで今年すべて終わった人は、これまでやれなかったことをしてみましょう。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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