高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

司法試験の問題と比較してみましょう・・・。

今年の司法試験短答式の問題をみてみると・・・。

・・・・・・・・・・・・・

〔第24問〕(配点:2)
賃貸借及び使用貸借に関する次の1から4までの各記述のうち,使用貸借にのみ当てはまるもの
はどれか。なお,本問において,賃貸借の賃貸人及び使用貸借の貸主は,いずれも「貸主」といい,
賃貸借の賃借人及び使用貸借の借主は,いずれも「借主」という。(解答欄は,[��24])
1.借主は,目的物の通常の必要費を負担する。
2.借主は,契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い,目的物の使用及び収益を
しなければならない。
3.貸主が死亡した場合,契約は当然に終了する。
4.借主は,契約が終了した場合,目的物を原状に復さなければならないが,借主が目的物に附
属させた物を収去するには,貸主の同意を得る必要がある。

・・・・・・・・・・・・・

あれっと、思いましたね。

そうです。今年の宅建問題の問3です。形式は同じで、肢の2つほどは内容も同じでした。

・・・・・・・・・・・・・

【問 3】 AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、�@賃貸借契約を締結した場合と、�A使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 1 Bが死亡した場合、�@では契約は終了しないが、�Aでは契約が終了する。
 2 Bは、�@では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、�Aでは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
 3 AB間の契約は、�@では諾成契約であり、�Aでは要物契約である。
 4 AはBに対して、甲建物の瑕疵について、�@では担保責任を負う場合があるが、�Aでは担保責任を負わない。

・・・・・・・・・・・・・

問題を作るときには、それほどバリエーションはないのですね。

もちろん、内容を全く同じにすることはしませんが、宅建の方はあとで作るはずですし。

講義などでは、こういう他の国家試験も受講生には教えていくのですが、独学の方は、ここまで研究できないのが難点でしょうか。

ブログでは、指摘しようとは思います。

ともかく、試験がこれで今年すべて終わった人は、これまでやれなかったことをしてみましょう。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村