高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

10月ですから「1週間」の論点はいえますか・・・。

業法の数字です。特に、1週間を4つパットいえないようでは、満点を取るためには、必要ですから。

それは・・・、

・・・・・・・・・・・・・・・

1分担金の納付後保証協会が指定供託所に供託する期間

2社員の地位喪失の日から営業保証金の供託期間

3専属専任媒介の定期報告期間(休業日を含む)

4聴聞期日の前に処分を受ける相手に通知を出す期間

・・・・・・・・・・・・・・・

最後だけ、未出題です。

過去問をやっていて、やはりこの肢の内容が1週間か2週間か、よく間違えませんか。

とすると、きちんと覚えないといかんなと思うはずです。

そうすると、テキストを眺めていくと、1週間は業法では、4つしかないことがわかります。

じゃあ、それを覚えればいいのか、と判断できるはわけです。

絶対に、間違えないために。あとは、どう覚え込むかです。

先の2つは、保証協会への入り口(入社後)と出口(やめる)のところですから、イメージしやすく覚えられるでしょう。

あとは、媒介ですから。

根性で、いえるように。

頑張れ。

では、また。

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高橋 克典
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高橋 克典
住宅新報社

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