高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

どうせなら、もうひと言・・・。



今年の宅建試験問題にダメ押しで、もうひとこといっちゃおう。

それは、問5の肢3、これ正解肢です。

・・・・・・・・・・
問題 AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

3 BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
・・・・・・・・・・・

これは、債務者が、知らないところで債権譲渡があっても、一方的に不利益を受けるいわれはないから、通知を受ける前からもっている債権で相殺を譲受人に対抗できますね。

試験では、この問題がわかるというより、消去法的にまあ、これでいいか、なんて判断した方も多いと思います。

ところがです。

そういう不安な余韻をもちながら、次の問題で、びっくり。

問6ですが、続いているですよ。少し離れていた問題なら、まだしも。

・・・・・・・・・・・
Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

4 AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することはできない。
・・・・・・・・・・・

これ、全く同じと論点でしょう。頭で想像すると、同じ状況ですね。

私は、ここで頭が混乱しました。なぜか、おかしい同じ問題が出るはずないと思うからです。だから、どこか違うか、何分も掛けてしまいました。

これで、時間を使って落ちる人もいるでしょう。

この問題6は、5より正答率が悪いんですが、肢1が正解で肢4を考えると、×になりますね。

しかも、ご丁寧に問5肢3も、「相殺することはできない」となっているから、×になるでしょう。

だから、問6をみて、もう一度問5をみて、確認できてしまう?

そんな馬鹿な、ということになってしまいますね。実際に、私は確認してしまいました。

そういう不安な気持ちを今年は何度となく、試験中に味わいました。こんなことは初めてですよ。

ふー。疲れました。元気を出させてほしいなー。

では、また。

※気晴らしに読んで欲しい本、上記「法律脳養成読本」をよろしくお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ