権利では、最初に手を付ける順を書き、民法の賃貸借と、借地借家の克服、と書きました。
強弱ができていなかった方は、中途半端に終わった人も多かったと思います。
そして、今年の問題で特徴的なものを挙げてみたいと思います。
先に、問9は絶対に研究しておかないといけないといいました。
条文の問題も、民法の改正がなされるまでは出そうです。改正法も、意識してね、というメッセージです。
後、問題文をしっかり読んで、その場で想像を働らせてほしい、という問題作りをしています。
そのいくつかを挙げると・・・、
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問2
2 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
4 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
問4
2 甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。
問10
2 Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。
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つまり、単に知識をきくのではなく、しっかり事実認定ができないとだめだよ、でしょう。
この問題を取る勉強は、正確な知識をもつことですが、その前提として、それはどういう意味か、なぜそうなっているのか、を日々考えておくことです。
それが一番できるのは、問題を解くときに養っていくことでしょう。もちろん、テキストでも、それがしっかり書いてないとダメです。
要は、解説がポイントとなりますので、しっかり理由が書いてあるものを選びましょう、
では、また。
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