高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

宅建本試験“問44”の疑義について・・・。

問44について、検討します。

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問44 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

4 Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。
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肢2の正解は、問題ないのですが、肢4についてです。


この問題の答えは、一つしかないのですが、肢2は、法律の規定にも規則の規定にも、違反します。それは、代金全額かつ「引渡がなされていること」が必要だからです。

そうしますと、肢4は正しいことにしなければいけませんが、肢4は規則には違反しませんが、法律に違反します。

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37条の2
3  申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

4  前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
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となっているからです。時期的なものとしての法律用語は、直ちに>速やかに>遅滞なく、となります。

そして、特約として考えても、「速やかに」を「遅滞なく」にすることは、買主にとって不利なものですから、認められません。

今年受験した人は、おそらく体制には変化ないでしょうが、ぜひ、検討してみてください。

では、また。

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高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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