高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

問題文をリズムよく読めない人へ・・・。

問題文をリズムよく読めますか。

正解するには、問題文を早くしっかりと読めないといけませんね。

そのためには、やはりリズムよく、テンポ良く、読めないといけません。

そうでないと、出題者の意図に早く答えられません。

特に、文章の単語、全部でなく重要な単語には、必ず鉛筆でアンダーライン、とか四角で囲むとかの印を付けて読むことなのです。

意外と皆さんしてません。全部線を引いている人はいます。

しかし、そうすると、リズムが出てきません。

あとで見たときにも、どこで判断したのかが、すぐ分かりません。

時間内に正確な判断をするには、問題文を自分なりの加工をするということですね。

それがおもしろいことに、1回目と、2回目、さらには5回目ぐらいだと、自分で付けた印がだいぶ違ってくるはずです。

だから、予想問にも、問題文を必ずコピーして、5回は解いてほしいと記載したのはそのためなのです。

今まで、答案がきれいな人は、本試験では、見た目、強弱を書きながら、解いてみてください。

集中できることに、ビックリしますよ。

もちろん、一度予想問でもやってみてくださいね。

本試験では、次の文章を読んで、どのような声が聞こえたかチェックしてみてください。

昨年の問38です。

....

Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
....

自ら貸主のあとで、「定義の取引に該当しないな、業者でもその行為には、業法の適用なしだ」(この声が聞こえましたか自分の中で)、もし媒介だったら、「支払い方法」は必要(この声は?)、「借主が業者」でも、一般規定だから、省略できないぞ(この声は?)、ですね。

本試験では、うるさいくらい、声が聞こえてきますように・・・。

読者の皆さん、生徒の皆さんへ、合格祈願。

では、また。

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