高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

10月ですから「○○週間」の論点はいえますか・・・。

もう、10月ですから「○○週間」の論点はいえますか・・・。

まずは、業法の数字です。特に、3週間特に1週間を4つパットいえないようでは、ダメです。

満点を取るためには、必要ですから。

それは・・・、

・・・・・・・・・・・・・・・

1分担金の納付後保証協会が指定供託所に供託する期間

2社員の地位喪失の日から営業保証金の供託期間

3専属専任媒介の定期報告期間(休業日を含む)

4聴聞期日の前に処分を受ける相手に通知を出す期間

・・・・・・・・・・・・・・・

最後だけ、未出題ですね。切り札p19〜。

ここは、絶対に、間違えないようにしておきましょう。どう覚え込むかです。

先の2つは、保証協会への入り口(入社後)と出口(やめる)のところですから、イメージしやすく覚えられるでしょう。

あとは、媒介ですから。

さらに、国土では、2週間、3週間、6週間でした。p190ですね。

そして、区分所有では、1週間でした。これは規約で伸縮可能です。p281ですね。

とにかく、すべて根性で、いえるように、覚えましたね。

もうちょっとだ、頑張れ。

では、また。

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住宅新報社

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